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高知クラリネット協会規約 

第1章 総  則

  (名 称)

第1条 本会は高知クラリネット協会と称する。

    (目 的)

第2条  本会はクラリネットの演奏を通じ、県内クラリネット奏者の技術の向上を図ると共に、会員相互の親睦を深め、地域社会の音楽文化の振興に寄与することを目的とする。

  (事 業)

第3条  本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    クラリネットフェスティバルの開催

    講習会、研修会の開催

    他の主催する行事への参加

    その他本会の目的達成に必要な地方でのコンサート等の事業

第2章 会員等

  (会 員)

第4条 音楽を愛し、本会の目的に賛同する者は、役員会の承認を得て会員になることができる。

  2  原則として会員は大学生以上とする。

  3 入会に際しては、所定の手続きを経なければならない。

  (会員の権利及び義務)

第5条  会員は、本会のすべての活動について積極的に参加する権利を有し、かつ義務を負う。

  2  会員は、本会の運営方針等につき自己の意見を述べ、又は報告を求める権利を有する。

  3  会員は所定の会費を納入する義務を負う。

  (会員資格の喪失)

第6条 会員で退会を希望する者は、所定の手続きを経なければならない。

  2  会員で次の各号の一に該当する者は、役員会の議により、強制的に会員資格を剥奪されることがある。

     一  理由なくして長期にわたり活動に参加しない者

     二  著しい規約違反のあった者

     三  会の名誉を著しく損した者

  3 会員資格を喪失した者に対して既納の会費は返還しない。

第3章 役  員

  (役 員)

第7条  本会に次の役員を置く。

       一 会 長   1名

       二 副会長      2名

       三  事務局長    1名(事務局部員 数名)

       四  事業部長    1名(事業部員 数名)

       五  会 計      1名

       六  監 事      1名

       七  楽 譜      1名

    2 必要であれば若干名の顧問を置くことができる。

  (役員の選任)

第8条 前条各号の役員は総会において選任する。ただし、欠員を生じた時は役員会の推薦に基づき、会長が補欠の役員を任命する。

  (役員の任期)

第9条 役員の任期はフェスティバル終了後の定期総会から、翌年のフェスティバル終了後の定期総会までとし、再任を妨げない。

  2  補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

  3 役員は任期満了後においても、後任者が就任するまではなおその職務を行うものとする。

  (役員の職務)

10条 役員の職務は次のとおりとする。

    一 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

    二  副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

   三 事務局は、本会の運営に関わる事務全般を担当する。

    四 事業部長はクラリネットフェスティバル、講習会、研修会その他必要な事業にあたる。

    五  会計は、本会の財政を管理する。

    六  監事は、本会の事業及び財政の状況を監査する。

    七  楽譜係は、本会の楽譜に関する業務を管理する。

第4章 会  議

  (総 会)

11条 本会の最高決定機関として総会を置き、会員をもって構成する。

  2 総会は毎年1回、会長が招集する。ただし、役員会が必要と認めたとき又は会員の過半数の要請があった時は、随時開催する。

  3 総会は次の事項を審議する。

   一 年間事業計画及び年間事業報告の承認に関すること

    二  予算及び決算の承認に関すること

    三  役員の選任に関すること

    四  規約等の制定及び改廃に関すること

    五  その他役員会が必要と認めた事項

  (役員会)

12条 本会の執行機関として役員会を置く。

  2 役員会の構成員は、会長1名・副会長2名・事務局長1名・事業部長1名・会計1名・監事1名・楽譜1名の8名とする。

  3 役員会は、必要に応じて代表者が招集する。

  4 役員会は次の事項を審議する。

    一 総会決定の執行に関すること

    二  会費の年額及び納入方法の決定に関すること

    三  公演出演会員の決定に関すること

    四  会員の資格審査に関すること

    五  補欠の役員の推薦に関すること

    六  総会議案の作成及び提出に関すること

    七  その他会務の執行に関して必要な事項

  5 役員会が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させることができる。

  (定員数、議長及び議決要件)

13条 会議は、すべて構成員の過半数の出席をもって成立する。

  2  議長は、出席者中より選出する。

  3  議事は、出席した構成員の過半数の賛成をもって決する。可否同数の場合、議長がこれを決する。

第5章 財  政

  (財 政)

14条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。

  2 会費は、年額2000円とし、総会時に会計が徴収する。

  (会計年度)

15条 本会の会計年度は、毎年フェスティバル終了時より翌年のフェスティバル終了までとする。

第6章 補  則

16条 本規約に定めるほか、本会の運営に関して必要な事項は、役員会で審議する。

 

附  則

 1.本規約は昭和61年 2月11日から施行する。

   2.本規約は平成12年 4月 1日一部改正する。

 3.本規約は平成16年 9月 4日一部改正する。

 

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