裁判所から突然、仮処分の通知が届きました。私の、叔母の遺産相続に関わるもので、相手側は、ワープロの遺言書は無効であるが死因贈与契約書としては有効であり、無効の遺言書に書かれている「全財産を遺贈する」という契約を履行したいと言っております。その遺言書は署名だけ自筆であるものの、生前の叔母の筆跡とは異なるものです。預貯金部分は3500万円ほどあるのですが、相手側の仮差押え額は2500万円で、保証金は600万円でした。・なぜ相手側は全預貯金の仮差押えをしないのでしょうか?預貯金は三つの銀行に分散していますが、相手側はその全てを把握しています。・また、仮処分決定にいたる疎明資料は、裁判所に行けば閲覧・コピー出来るのでしょうか?・当然、異議申し立てをしようと考えていますが、申し立て期限などはあるのでしょうか?・相手側は法定相続人である私と姉との話し合いが終わらないうちに、私たちが預貯金を引き下ろさないとも限らないから遺産を保全したのだと言い、訴訟など全然考えていないと言っていますが、訴訟を視野に入れない仮差し押えなどあり得るものでしょうか?(話し合いと言っても、相手側が一方的に「1000万円を支払えば、遺言書=死因贈与契約書の件は無かったことにする」といった取引を私たちにしかけてきたものです。)弁護士への依頼は当然考えておりますが、皆様のお知恵とご意見を、お教え願えれば、幸いです。
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