相続相談 千葉県クリップ


Q.136
親戚でもなく、血のつながりもない他人を遺産相続人としても良いのでしょうか?その...

親戚でもなく、血のつながりもない他人を遺産相続人としても良いのでしょうか?その場合、遺言書とか書いておかないと全て親戚類のものになってしまうのでしょうか?56歳、独身。親から引き継いだ遺産、土地があり結構な金額だそうです。この方が亡くなったらもちろん親戚類に遺産が行くと思いますが、この方の老後の面倒を内縁の妻がみたとしたら、この内縁の妻にも遺産が入るのでしょうか?



A.136
親戚でもなく、血のつながりもない他人を遺産相続人としても良いのでしょうか?そののベストアンサー

内縁の妻は法定相続人ではないので、遺言がなければ内縁の妻は相続人とはなれない。よって、内縁の妻に財産を残したい場合は、必ず、遺言書を書いて、「○○に××を遺贈する」というように指定しておかないとだめですね。合掌。補足を見て。遺言により遺贈する相手は、誰でも構いません。面倒をみるみないも関係ありません。昨日初めてあった人でもいいのですよ。合掌。




   

Q.137
裁判所から突然、仮処分の通知が届きました。私の、叔母の遺産相続に関わるもので、...

裁判所から突然、仮処分の通知が届きました。私の、叔母の遺産相続に関わるもので、相手側は、ワープロの遺言書は無効であるが死因贈与契約書としては有効であり、無効の遺言書に書かれている「全財産を遺贈する」という契約を履行したいと言っております。その遺言書は署名だけ自筆であるものの、生前の叔母の筆跡とは異なるものです。預貯金部分は3500万円ほどあるのですが、相手側の仮差押え額は2500万円で、保証金は600万円でした。・なぜ相手側は全預貯金の仮差押えをしないのでしょうか?預貯金は三つの銀行に分散していますが、相手側はその全てを把握しています。・また、仮処分決定にいたる疎明資料は、裁判所に行けば閲覧・コピー出来るのでしょうか?・当然、異議申し立てをしようと考えていますが、申し立て期限などはあるのでしょうか?・相手側は法定相続人である私と姉との話し合いが終わらないうちに、私たちが預貯金を引き下ろさないとも限らないから遺産を保全したのだと言い、訴訟など全然考えていないと言っていますが、訴訟を視野に入れない仮差し押えなどあり得るものでしょうか?(話し合いと言っても、相手側が一方的に「1000万円を支払えば、遺言書=死因贈与契約書の件は無かったことにする」といった取引を私たちにしかけてきたものです。)弁護士への依頼は当然考えておりますが、皆様のお知恵とご意見を、お教え願えれば、幸いです。



A.137
裁判所から突然、仮処分の通知が届きました。私の、叔母の遺産相続に関わるもので、のベストアンサー

<その遺言書は署名だけ自筆であるものの、生前の叔母の筆跡とは異なるものです。>筆跡鑑定(民事)、私文書偽造での告発(刑事)が可能かと思われます。<なぜ相手側は全預貯金の仮差押えをしないのでしょうか?>訴訟を前提とするなら、遺留分まで差し押さえても意味はありません。<また、仮処分決定にいたる疎明資料は、裁判所に行けば閲覧・コピー出来るのでしょうか?>できます。(民事保全法5条)<異議申し立てをしようと考えていますが、申し立て期限などはあるのでしょうか?>ありません。異議の対象は保全の命令ではなく、その効果として発生する保全の状態です。(応訴とは違う)訴訟を視野に入れない仮差し押えなどあり得るものでしょうか?原則としてありえません。(37条1項)ただし、実態においてはそうとも限りません。補足についてあと、想定されるのは、遺留分があると思った、あるいは、一部の預金を先に引き出して保証金に充てたとかでしょうか。法的根拠は特に心配するようなものはないと思います。




   

Q.138
遺産相続で困っています。父の遺言(公正証書)で遺産執行人が姉になっていました。...

遺産相続で困っています。父の遺言(公正証書)で遺産執行人が姉になっていました。その中に書いて有った投資信託の銘柄指定してあったのですが、実際は別の銘柄に代わっていたので、私には貰えないと後で判りました。文面に書いて有るもの以外はすべて姉が相続するとあるので、私には遺留分滅殺請求しか手に入れる事は出来ないのですが、開示もされないままに遺産執行人の姉が勝手に自分名義に書き換えてしまってありました。姉は悠々毎月100万余りの投資信託から配当得ています。弟の私は何一つ手に入れる事は出来ていません。質問は証券会社は銀行と違って法廷相続人の同意無しでも名義を遺産執行人の請求で書き換え出来るのでしょうか?私もその地場の証券会社に相続人の証明である公正証書と父の死亡証明持参で死亡日の残高照会を求めたのですが、後ろめたいのか発行してくれません。もう一つは某大手証券会社にも投資信託有ったのですが、そこは死亡日の残高証明だしてくれましたし、姉が自分名義に替えようとしたのも止める事が出来て、今でも書き換えされずに置いて有ります。土地と建物は名義は私にと遺言には書いてあるのですが、遺産執行人の姉が書き換えしてくれずにそのままです。9月には死亡から10か月になるので、早くしないと相続税の恩恵受けられなくなりそうです。質問は遺産の開示もしないで、勝手に書き換えした債権は全て私の物だと言っているのですが、遺留分の侵害でこれって、警察に訴える事は出来るでしょうか、法律に詳しい人教えて下さい。勿論、今弁護士を通じて内容証明で遺留分滅殺請求していますが、中々応じようとはしません。弁護士に聞く前に頭に入れて置きたいので、アドバイスしてください。



A.138
遺産相続で困っています。父の遺言(公正証書)で遺産執行人が姉になっていました。のベストアンサー

遺産分割は民事なので、公正証書の改ざんでもない限り、警察は不介入です。弁護士を立てているのであれば、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立て、最終的には裁判官の判断で分割の内容について下された審判に従うのがよいかと思います。




 
 

Q.139
遺産相続について私あわせて兄弟が6人います。父(既に他界しています)が持ち主だ...

遺産相続について私あわせて兄弟が6人います。父(既に他界しています)が持ち主だった土地を売ることになり、兄弟で平等に分ける事になりました。兄弟6人と、父が他界したときに籍をいれていた愛人のような人が居て(今は籍は外れています)合計7人で分けるという予定だったようです。(しかし今知ったのですが、その愛人には遺産をうける権利は無いと母からききました)値段も確定し、不動産が買い取ってくれる事になったのですが、不動産が買い取ってくれる値段よりも、土地の評価額が結構高かったのです。そこで兄弟Aがそれに同意せず、印鑑を押しませんでした。それたいして兄弟B(今回の家の売却は、兄弟Bが率先して行っていました、司法書士なども手配して、やっていたようです)が怒り出して、家庭裁判をはじめるということになって、愛人に半分渡して、残り半分を兄弟に分けるという事にする、弁護士をつけてそれをやるという事になったのです。何でそんなことをするのかというと、兄弟Bが兄弟Aに腹をたてたので、取り分を少なくさせたいんじゃないか、という事を兄弟Cからききました。その売却予定の土地は、私の父が母と私に全部渡すと書いた遺言があるそうです。(これは母からききました。)そもそもその愛人には相続の権利がないとも聞いていますし、兄弟の喧嘩でことをややこしくするのはうんざりです。あと、私の祖父母(その祖父母は兄弟AとBとは血が繋がっていません。)が以前までその家に住んでいました。売却などが決まる前の話です。しかし兄弟AとBがいきなり祖父母を追い出しました。老夫婦に対してそんな非人道的な事をする兄弟AとBのことを、私は気持ちよく思っていません。家庭裁判書から私のところへも封書が届き(私は遠方に住んでるのでそもそも行けません)どうすればいいのか良くわかりません。私としてはスムースに事を終わらせたいのですが、どうすればいいのでしょうか?遺言通り、全部私と母の元へ財産を渡してスムースに終わらせられるならそうしたいのですが、相続する権利のある人には最低限の分が渡されるともどこかで見ました。私ができるベストの事はなんでしょうか?



A.139
遺産相続について私あわせて兄弟が6人います。父(既に他界しています)が持ち主だのベストアンサー

遺言状のとおり分けられるべきでしょうが、残りのご兄弟には遺留分として請求する権利も有ります。愛人の方と有りますが、お父さんが亡くなる時点で籍に入っていたという事は、配偶者(その時点の妻)と思われますので愛人では無くむしろ籍に入っていないお母さんが部外者ではないでしょうか。お母さんの言い分は間違っていると思われ、兄弟Bさんの主張が正しいように思えます。色々複雑そうな事情がお有りのようですので、弁護士に相談された方が良いのではないでしょうか。




   遺言 千葉

Q.140
親族と縁を切りたいと思っています。可能かどうか質問です。先日、私の母方の祖父が...

親族と縁を切りたいと思っています。可能かどうか質問です。先日、私の母方の祖父が亡くなり、遺産相続でもめてます。母方の家族は祖母、長女(叔母)、次女(母)、長男(叔父、祖母とは別居)なのですが、長男(叔父)は10年前に亡くなっています。(祖母の面倒は叔母と母で見ています。)したがって、相続人は上記の長男に代わって長男の子どもになりますが、未成年のため配偶者が話し合いの場に立っています。祖父の預金については法律に基づいて分割しようとしていますが、不動産(家)について長男の配偶者が分割した土地の価格にあった金額を払うよう求めてます。不動産については祖父名義ですが、今も祖母が祖父が生きていた頃と変わらずに生活していますので売ってお金を作ることはできません。配偶者に払う金額を計算すると土地の分割分の金額を加えると祖父の預金分を全額払うようになります。祖母の預金がほぼなくなってしまいます。祖母も高齢のためいつお金が必要になるかわかりません。いくら法律に従ってるとはいえ、祖母の生活が苦しくなることを全く無視していると思えます。配偶者家族とは叔父が亡くなってからは疎遠になり、数年ぶりに葬式の場で会いましたが、葬式の間寝ていました。もし今後、祖母が体調等を崩しても看病は絶対にみないと思います。祖母は今回を教訓に遺言状を書くといっていますが、私自身は顔も見たくないです。そこで親族の縁を切りたいと思っていますが、民法728条では2夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときとなっております。これを根拠に話をできたらと思いますが、その場合どのような手続き、問題がありますか?また配偶者に子どもがいますが、配偶者が離婚すれば縁をきることになりますか?



A.140
親族と縁を切りたいと思っています。可能かどうか質問です。先日、私の母方の祖父がのベストアンサー

住んでいる家を売ったお金も出せとは、鬼のような叔父様の配偶者さんですね。叔父様とは死別なら遺族年金も貰っているだろうし、母子家庭でもたいして生活には困っていないのではないかと思いますけどねえ。>生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときとなっております。生存配偶者の意志でなければダメなのですよ。叔父様の配偶者の方の意志でなければ、どうにもなりません。それに、叔父様のお子さんは、お祖父様の孫であることには変わりないです。遺産をもらった後なら、喜んで縁を切る、と配偶者の方は言うのではないでしょうか。家を売ることは出来ない、住宅の持ち分を、相続してもらって、持ち分の分の、固定資産税も、今後ずっと出してください、と言うしかないように思います。土地や家屋を、相続したら、当然、その固定資産税もずっと納めていくべきですからねえ。あと、余計なことですが、>長女(叔母)、次女(母)親の姉は伯母ですよ。親の妹や弟が叔母叔父ですよ。好きなほうの字を使えばいい、というわけではないのですよ。




   


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